専門医制度の解説と手引き【新規申請】 Guidance and commentary
2024年1月
日本美容外科学会(JSAPS)専門医認定委員会
2022年9月に日本美容外科学会専門医制度規則ならびにその施行細則が改定されましたので、これらに基づき、2024年度より専門医試験を実施いたします。
対象者は本手引きを参照し申請準備を進めていただきますようお願いいたします。
専門医試験問題集を会員マイページ上に公開いたしました。
受験予定の会員におかれましては、是非お役立ていただけますと幸いです。
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1.新規認定を受ける資格と書類
- (1)
- 日本国の医師免許を有し、本学会の綱領に従い、医師としての人格及び識見をそなえていること。
- (2)
- 形成外科専門医を有しており、申請時において4年間の形成外科専門医研修終了時から3年を経過していること。
- (3)
- 申請時において3年以上本学会の正会員で、かつ会費を完納していること
- (4)
- 申請時において、3年以内に所定の点数を16点以上(1年度内最低4点)取得していること。→注1参照
※点数計算における年度は4月1日~3月31日です。
- (5)
- 所定の経験症例(施行細則第5条)を有すること。→注2参照
- (6)
- 新規認定の審査料は3万円とする。
- (7)
- 申請期間は毎年4月1日から6月30日(消印有効)です。
新規申請様式
新規:様式一括ダウンロード (.zip)
- 申請書類チェックリスト(.xlsx)
※このチェックリストも申請書類に同封してください
- (様式A-新規)専門医新規認定申請書 (.xlsx)
- (様式B)履歴書 (.xlsx)
- (様式C)医師免許証の写し (.xlsx)
- (様式D-共通)形成外科専門医認定証の写し (.xlsx)
- (様式E-新規)証明申請書 (.xlsx)
- (様式F-新規)専門医新規認定のための点数計算書 (.xlsx)
- (様式G-1)経験症例の表紙 (.xlsx)
- (様式G-2)経験症例の記録(5枚綴り) (.ppt)
※様式G-2は電子媒体(CD-RまたはUSB)に記録し提出してください。プリントアウトしたものは不要です。
- (様式H-共通)審査料振込の領収書の写し (.xlsx)
2.申請手続から認定まで
- (1)
- 申請書類は、4月1日から6月30日(消印有効)までに書留またはそれに準じる方法(レターパック、宅配便等)で事務局に送付してください。また、提出書類のコピーを1部必ず手元に保管してください。
- (2)
- 審査料のお振込みは下記要領でお願いいたします。必ず事前にお振込みいただき、領収書の写し(様式H-共通)を同封してください。
新規審査料:30,000円
郵便振替口座 00110-2-765677
ゆうちょ銀行 〇一九店 当座 0765677
加入者名:一般社団法人日本美容外科学会
※通信欄には必ず「専門医審査料」と明記してください。
3.専門医試験
2024年度より、専門医試験を実施いたします。
2024年度 専門医試験のお知らせ
○日 時: 2024年9月19日(木曜日)12:20~13:10
○会 場:虎ノ門ヒルズフォーラム ミーティングルーム1
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目23−3 虎ノ門ヒルズ森タワー 5F
代表電話:03-5771-9201
○アクセス:虎ノ門ヒルズフォーラムhttps://forum.academyhills.com/toranomon/access/
○試験形式:筆記試験(マークシート形式)
○持参物: 受験票、黒鉛筆またはシャープペンシル(HBまたはB)、プラスチック製消しゴム、時計(辞書・電卓・情報端末等の機能があるものは使用不可)
<注意事項>
- 試験開始時刻に10分以上遅刻した場合は、受験することが出来ません。
- 出題される試験問題は、専門医試験問題集(専門医試験問題作成委員会による)を元に専門医認定委員会が作成した問題を中心として構成されます。
4.認定
専門医認定委員会で審査を行い、申請者に合否の通知を差し上げます。
書類審査および専門医試験に合格されたら専門医認定証が交付されますので、認定料7万円を納入して下さい。
注1 取得したことが認められる点数一覧(新規及び更新とも共通)
- (1)
- 日本美容外科学会会報およびこれに準じる学術雑誌で委員会が認めたもの(但し内容が美容外科関係のものに限る)
筆頭著者:8点,
共同著者:2点(2人まで)
- 日本美容外科学会会報
- 日本形成外科学会誌
- 形成外科
- PEPARS
- JPRS(Journal of Plastic and Reconstructive Surgery)
- その他の医学雑誌(内容を精査し委員会が認めたもの)
- (2)
- 外国の学術雑誌:APSおよびこれに準じる外国の学術雑誌で委員会が認めたもの(但し内容が美容外科関係のものに限る)
筆頭著者:8点,
共同著者:2点(2人まで)
- Aesthetic Plastic Surgery
- PRS
- Aesthetic Surgery Journal
- その他の医学雑誌(内容を精査し委員会が認めたもの)
- (3)
- 日本美容外科学会(JSAPS)学術集会およびこれに準じる学術集会で委員会が認めたもの(但し内容が美容外科関係のものに限る)
一般演題演者:4点,
シンポジスト、パネリストおよびこれに準じる者:6点,
出席のみ:2点(※発表を行った場合は、出席の点数は加算されない)
- 日本美容外科学会(JSAPS)学術集会
- 日本形成外科学会(総会・基礎学術集会・地方会含む)
※都道府県単位の学会は含まれない
- 日本頭蓋顎顔面外科学会
- 日本形成外科手術手技学会
- 日本美容抗加齢医学会
- その他の学会(内容を精査し委員会が認めたもの)
- (4)
- 本学会または日本美容医療協会が主催する研修会、講習会およびこれらに準じる研修会、講習会等で委員会が認めたもの(但し内容が美容外科関係のものに限る)
講師:6点,
出席のみ:2点(※講師の場合は、出席の点数は加算されない)
- 本学会または日本美容医療協会が主催する研修会、講習会
- MSCS講習会
- 日本臨床形成美容外科医会主催の研修会
- その他の研修会、講習会(内容を精査し委員会が認めたもの)
- (5)
- 国際学会:国際美容外科学会、米国美容外科学会、東洋美容外科学会その他これらに準じる美容外科関係の国際的な学術集会、シンポジウム、講習会等で委員会が認めたもの
一般演題演者:4点,
シンポジスト、パネリストおよびこれに準じる者:6点,
出席のみ:2点(※発表を行った場合は、出席の点数は加算されない)
- ISAPS
- ASAPS
- OSAPS
- KSAPS
- TSAPS
- その他の学会(内容を精査し委員会が認めたもの)
注2 所定の経験症例について
- (1)
- 経験症例は10症例を必要とし、その提示は指定された形式とすること。経験症例とは、申請者が実際に筆頭術者として手術又は施術を行った症例を指す。
- (2)
- 前号の症例は下記A及びBの2分類より選択すること。
A(それぞれの項目は2症例まで認める)
- ①重瞼術(切開法を1例以上含めること)
- ②上眼瞼除皺術(眉毛下切開も認めるが埋没法は認めない)
- ③その他の眼瞼手術(眼瞼下垂、目頭切開等)
- ④下眼瞼手術(除皺術、その他)
- ⑤外鼻手術(隆鼻、鼻尖、鼻翼、その他)(注入、糸等による施術は認めない)
- ⑥顔面除皺術(手術的;B①の糸のリフトは含まない)
- ⑦脂肪吸引術
- ⑧乳房の美容外科(人工材料注入によるものは認めない)
- ⑨顔面輪郭形成術(各部骨切り、人工物埋入等を含む)
- ⑩躯幹の美容外科
- ⑪耳介形成術
B(それぞれの項目は1症例のみ認める)
- ①顔面除皺術(糸のリフト)
- ②レーザー等の機器による若返り治療
- ③フィラー等の注入治療
- ④脂肪注入術(乳房は除く)
- ⑤植毛植毛
尚、乳房の美容外科とは乳房増大術、乳房固定術、乳房縮小術、乳頭、乳輪の手術のことをいう。躯幹の美容外科とは腹壁形成術、臀部形成術、肥満減量後の皮膚のたるみ取り手術、臍形成術をいう。また再建外科や唇裂、唇裂鼻形成術、唇顎口蓋裂の骨切り術等の形成外科手術は、美容外科的要素が高いと思われる症例であればそれぞれ1例までは含めることができる。
- (3)
- 症例は術後3ヶ月以上の、必要と考えられる十分な経過を観察し、その結果を記載すること。術後の写真は手術から最低3ヶ月以上経過したもので、術前と露出、サイズ、方向等同一条件のものを用いること。画像処理したものは認めない。上眼瞼の手術は開瞼、閉瞼の写真を含むこと。顔面、乳房、躯幹の手術、脂肪吸引術、顔面輪郭形成術では正面、側面写真を含むこと。外鼻手術は正面、側面、底面写真を含むこと。デザインの写真あるいは術中写真を含むことが望ましい。レーザー機器、フィラー等に関しては、施術前後の結果が明瞭に判別できる写真を示すこと(経過期間は問わない)。
- (4)
- 顔面輪郭形成術においては画像所見(X-P、CT、MRI 等)を添付すること。
- (5)
- 手術記事は、図示を含めて丁寧かつ詳細に記載すること。
- (6)
- 豊胸術、隆鼻術等人工材料を使用する手術においては、インプラント等使用した人工材料の種類を詳細に記載すること。
- (7)
- レーザー機器、フィラー等については使用した機器、出力、材料、用量等を詳細に記載すること。
- (8)
- 専門医認定委員会が提出症例を不適当と判断した場合には、症例の差し替えを求めることができる。
注 申請内容に不正が認められた場合は、専門医認定委員会は規則第8条第1項に基づいてその旨を理事会に報告し、規則第12条又は規則第17条が適用される。