この制度は、美容外科の進歩に即応して、専門的知識と経験を有する美容外科医による美容外科医療の向上発展を促し、社会の福祉に貢献することを目的とする。
前条の目的を達成するため、一般社団法人日本美容外科学会(以下「本学会」という)は本学会の正会員(以下「正会員」という)に付与するための資格として日本美容外科学会専門医(以下「専門医」という)を設定する。
有効期間の経過した後も専門医を継続するには更新を必要とする。
更新認定の申請(以下「更新申請」という)をするには、申請時に次の各号の要件をすべて満たしていなければならない。
認定委員会は、年1回、所定の申請書類を提出し審査料を納付して更新申請をした者(以下「更新申請者」という)に対し提出された所定の申請書類に基づいて書類審査を行う。
認定委員会は、前条の審査の結果について協議し、更新認定の合否は出席委員の3分の2以上の賛成により決定する。
更新認定の申請、審査、判断その他これに関連する事項に関する行為(以下「更新申請に関する行為」という)について認定委員会が第8条第1項に基づく報告を理事会にした場合は、理事会が倫理・利益相反委員会調査を行うかどうかの判断をするまで当該更新申請の手続を停止しかつ新たな申請も認めない。
専門医を喪失又は取消された者は、認定証をすみやかに理事長に返還しなければならない。
(平成 8年10月12日改定)
(平成27年 9月21日改定)
(平成28年 1月16日改定)
(令和 4年 9月21日改定)