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日本美容外科学会専門医制度規則Regulations

第1章 総 則

(目的)

第1条

この制度は、美容外科の進歩に即応して、専門的知識と経験を有する美容外科医による美容外科医療の向上発展を促し、社会の福祉に貢献することを目的とする。

(専門医の認定)

第2条

前条の目的を達成するため、一般社団法人日本美容外科学会(以下「本学会」という)は本学会の正会員(以下「正会員」という)に付与するための資格として日本美容外科学会専門医(以下「専門医」という)を設定する。

(有効期間)

第3条
専門医の有効期間(以下「有効期間」という)は専門医を新規に認定された年又は更新が認定された年の10月1日から5年後の9月30日までの5年間とする。
理事長は、専門医を有する者 (以下「専門医保有者」という)から病気療養等の正当な理由による有効期間の延長の申請があった場合は第5条に定める専門医認定委員会及び本学会理事会の承認を経て第1項に定める有効期間を1年間延長することができる。なお、延長された有効期間経過後に更新が認定された場合の新たな有効期間も第1項により5年間となる。
前項による有効期間の延長は、同様の手続きにより再延長することができる。但し、再延長は連続して3回までとし再延長された期間が合計3年を超えることはできない。

(専門医の資格の停止)

第4条
専門医の資格は、本規則又は日本美容外科学会専門医制度施行細則(以下「施行細則」という)によって停止されることがある。

第2章 専門医認定委員会

(専門医認定委員会)

第5条
専門医に関する業務を行うため、本学会定款細則(以下「定款細則」という)第18条、第19条及び本学会委員会規定(以下「委員会規定」という)により、本学会理事会(以下「理事会」という)は専門医認定委員会(以下「認定委員会」という)を設置する。
認定委員会は、専門医の新規認定(以下「新規認定」という)及び専門医の更新認定(以下「更新認定」という)についてその審査及びそれに付随又は関連する事項を行う。

(委員長と委員の選任)

第6条
認定委員会の委員長及び委員は定款細則第19条により社員の中から選任する。
認定委員会の委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、委員長の再任は1回を原則とし、連続して2期を超える選任はできないものとし、例外として2期を超える選任をする際には理事会において通常よりも慎重な審議のうえ決議するものとする。
認定委員会の委員は6名以上8名以内で、任期は2年とし、再任を妨げない。

(認定委員会の成立)

第7条
認定委員会は委員総数の5分の3以上の出席をもって成立する。

(懲戒に関する手続との関係)

第8条
認定委員会は、その業務を遂行するに当たり、新規認定又は更新認定の申請、審査、判断その他これに関連する事項に関し本学会定款(以下「定款」という)、定款細則及び本学会会員の懲戒に関する規程(以下「懲戒規程」という)に基づく懲戒(以下「懲戒」という)の対象となる行為をした疑いのある本学会の会員(以下正会員に限らず本学会の会員を総称して「会員」という)が存在すると思料したときはその旨を理事会に報告する。
理事会は、特定の会員が第11条第1項により新規認定に不合格となった場合又は第16条第1項により更新認定に不合格となった場合であっても、その結果とは別に同会員を懲戒することができる。

第3章 審査に関する手続

(新規認定の申請要件)

第9条
新規認定の申請(以下「新規申請」という)をするためには、申請時に次の各号の要件をすべて満たしていなければならない。
  1. (1) 日本国の医師免許を有し、本学会の綱領に従い、医師としての人格及び識見をそなえていること。
  2. (2) 申請時において連続して3年以上の正会員であり、かつ会費を完納していること。
  3. (3) 形成外科専門医を有していること。
  4. (4) 申請時において4年間の形成外科専門医研修終了時から3年を経過していること。
  5. (5) 申請時において、3年以内に所定の点数を16点以上(1年度内最低4点)取得していること。なお、点数の詳細については別に定める。
  6. (6) 所定の経験症例を有すること。

(新規申請の審査)

第10条
認定委員会は、年1回、所定の申請書類を提出し審査料を納付して新規申請をした者(以下「新規申請者」という)に対し次の審査を行う。
  1. (1) 筆記試験審査 委員会規定により設置された専門医試験問題作成委員会作成にかかる例題に基づいて認定委員会が決定した問題による筆記試験(知識と判断力の審査)を行う。
  2. (2) 書類審査 提出された所定の申請書類に基づいて行う。

(新規申請に対する判断)

第11条
認定委員会は、前条の審査の結果について協議し、新規認定の合否は出席委員の3分の2以上の賛成により決定する。
認定委員会は、前項の決定をしたときは、遅滞なくその内容を新規申請者に通知する。
第1項により新規認定に合格し、所定の新規認定料を納付した新規申請者には、認定証を交付し、日本美容外科学会会報及び本学会ホームページにその氏名を公示する。

(新規申請に関する懲戒)

第12条
新規認定の申請、審査、判断その他これに関連する事項に関する行為(以下「新規申請に関する行為」という)について認定委員会が第8条第1項に基づく報告を理事会にした場合は、理事会が懲戒規程第4条第1項に基づく倫理・利益相反委員会による調査(以下「倫理・利益相反委員会調査」という)を行うかどうかの判断をするまで当該新規申請の手続を停止しかつ別の新規申請も認めない。
新規申請に関する行為について理事会が倫理・利益相反委員会調査を行うこととした場合は調査の対象となった会員に対する懲戒について理事会の最終的な決定がなされる時まで引き続き当該新規申請の手続を停止しかつ別の新規申請も認めない。
第1項の報告の対象となった新規申請者に対して同報告より先に新規認定がされていた場合、理事長はその新規申請者に対し次の各号に定める時まで専門医としての活動の自粛等を勧告することができる。
  1. (1) 倫理・利益相反委員会調査を行うかどうかの判断をする時まで。
  2. (2) 前号の判断により倫理・利益相反委員会調査がなされることになった場合は調査の対象となった会員に対する懲戒についての最終的な決定がなされる時まで。
新規申請者がその新規申請に関する行為を理由として懲戒を受けた場合その新規申請については次のとおりとする。なお、いずれの場合も第21条第1項の適用がある。
  1. (1) 新規認定前に懲戒を受けた場合は新規認定をしない。
  2. (2) 新規認定後に懲戒を受けた場合は第19条第1項第4号により専門医の資格を喪失する。

(更新の必要性)

第13条

有効期間の経過した後も専門医を継続するには更新を必要とする。

更新認定の申請の詳細については施行細則において定める。
専門医は、第16条第1項により更新認定に合格した場合はその有効期間満了の時に更新されたものとする。

(更新認定の申請要件)

第14条

更新認定の申請(以下「更新申請」という)をするには、申請時に次の各号の要件をすべて満たしていなければならない。

  1. (1) 正会員であり、かつ会費を完納していること。
  2. (2) 有効期間(第3条第2項による延長又は同条第3項による再延長がなされた場合はその期間を含む)を通じて専門医を有すること。
  3. (3) 有効期間(第3条第2項による延長又は同条第3項による再延長がなされた場合はその期間を含む)を通じて形成外科専門医を有すること。
  4. (4) 有効期間内に所定の点数を26点以上(1年度内最低4点)取得していること。なお、点数の詳細については別に定める。

(更新申請の審査)

第15条

認定委員会は、年1回、所定の申請書類を提出し審査料を納付して更新申請をした者(以下「更新申請者」という)に対し提出された所定の申請書類に基づいて書類審査を行う。

(更新申請に対する判断)

第16条

認定委員会は、前条の審査の結果について協議し、更新認定の合否は出席委員の3分の2以上の賛成により決定する。

認定委員会は、前項の決定をしたときは、遅滞なくその内容を更新申請者に通知する。
第1項により更新認定に合格し、所定の更新認定料を納付した更新申請者には、認定証を交付し、日本美容外科学会会報及び本学会ホームページにその氏名を公示する。

(更新申請に関する懲戒)

第17条

更新認定の申請、審査、判断その他これに関連する事項に関する行為(以下「更新申請に関する行為」という)について認定委員会が第8条第1項に基づく報告を理事会にした場合は、理事会が倫理・利益相反委員会調査を行うかどうかの判断をするまで当該更新申請の手続を停止しかつ新たな申請も認めない。

更新申請に関する行為について理事会が倫理・利益相反委員会調査を行うこととした場合は調査の対象となった会員に対する懲戒について理事会の最終的な決定がなされる時まで引き続き当該更新申請の手続を停止しかつ別の新規申請又は更新申請をすることもできない。
第1項の報告の対象となった更新申請者に対して同報告より先に更新認定がされていた場合、理事長はその更新申請者に対し次の各号に定める時まで専門医としての活動の自粛等を勧告することができる。
  1. (1) 倫理・利益相反委員会調査を行うかどうかの判断をする時まで。
  2. (2) 前号の判断により倫理・利益相反委員会調査がなされることになった場合は調査の対象となった会員に対する懲戒についての最終的な決定がなされる時まで。
更新申請者がその更新申請に関する行為を理由として懲戒を受けた場合その更新申請については次のとおりとする。なお、いずれの場合も第21条第2項の適用がある。
  1. (1) 更新認定前に懲戒を受けた場合は更新認定をしない。
  2. (2) 更新認定後に懲戒を受けた場合は第19条第1項第4号により専門医の資格を喪失する。

(有効期間の満了に伴う専門医の資格の停止)

第18条
所定の点数を取得していない理由により更新されることなく有効期間が満了した場合は専門医の資格を停止する。資格を停止する期間等については別に定める。
前項により専門医の資格が停止された期間中であっても、専門医の資格の更新、喪失及び取消は妨げない。

第4章 専門医の資格の喪失又は取消

(専門医の資格の喪失)

第19条
専門医保有者は次の各号のいずれかの事由(以下「喪失事由」という)が生じたときは専門医の資格を喪失する。なお、除名の懲戒を受けて正会員の資格を喪失したときは第3号及び第4号又は第3号及び第5号が適用される。
  1. (1) 専門医を辞退したとき。
  2. (2) 医師の免許を喪失したとき。
  3. (3) 正会員の資格を喪失したとき。
  4. (4) 新規申請に関する行為又は更新申請に関する行為を理由として懲戒を受けたとき。
  5. (5) 前号以外の行為を理由として会員資格の停止以上の懲戒を受けたとき。
  6. (6) 形成外科専門医を喪失したとき。
  7. (7) 更新されることなく第18条第1項の専門医の資格停止の期間が満了したとき。
専門医保有者は、喪失事由のいずれかが生じたときはその生じた日から30日以内に認定委員会に対し資料を添えてその旨を報告しなければならない。なお、前項第1号については専門医の辞退届の提出をもって報告があったものとする。
認定委員会は、喪失事由のいずれかが生じたと思料する場合には、専門医保有者に対し相当な期間を定めてその事由に関する報告を求めることができる。
認定委員会は、専門医保有者が第2項の報告義務を怠ったことが判明した場合又は専門医保有者が前項の求めがあったのにもかかわらず相当な期間内に報告をしなかった場合は理事会に対し第8条第1項に基づく報告をするものとする。
専門医の資格の停止(以下「資格停止」という)と専門医の資格の喪失については次のとおりとする。
  1. (1) 資格停止となった場合及び資格停止後に更新された場合も第1項により専門医の資格を喪失する。
  2. (2) 資格停止の期間中に喪失事由が発生したときはその時点で専門医資格を喪失する。

(専門医の資格の取消)

第20条
理事長は、次の場合(以下「取消事由」という)に認定委員会及び理事会の承認を経て、専門医を取消し、日本美容外科学会会報及び本学会ホームページにその氏名を公示する。なお、前条により専門医を喪失する場合は取消の対象とならない。
  1. (1) 正当な理由なく連続して2年以上本学会学術集会を欠席した場合。
  2. (2) 専門医としてふさわしくない行為があった場合。
  3. (3) 新規認定又は更新認定の諸手続(申請、受理、審査、決定等)のいずれかに重大な誤りがあった場合。
前項の取消の効果は遡及しない。
理事長は、認定委員会に命じて取消の判断に必要な事項を調査させることができる。
理事長は、前項の調査を認定委員会に命じた場合、調査の対象となった会員に対し、取消について最終的な決定がなされるまで専門医としての活動の自粛等を勧告することができる。
第1項第1号又は第2号の事由により専門医を取消された者は、同様の理由によって更に懲戒を受けることはない。
資格停止と専門医の資格の取消については次のとおりとする。
  1. (1) 資格停止となった場合でもその停止前に発生した取消事由により理事長は第1項に基づき専門医の資格を取消すことができる。
  2. (2) 資格停止の期間中に取消事由が発生した場合は同期間中及び同期間満了後も理事長は第1項に基づき専門医の資格を取消すことができる。
  3. (3) 資格停止後に更新された後に取消事由が発生した場合は資格停止がなく更新された場合と同じく理事長は第1項に基づき専門医の資格を取消すことができる。

(専門医の資格の喪失又は取消による申請の制限)

第21条
第12条第4項第1号により新規認定をされなかった者又は同項第2号により専門医の資格を喪失した者は、その理由となった懲戒を受けた年度の次年度から3年間は新規申請をすることができない。
第17条第4項第1号により更新認定をされなかった者又は同項第2号により専門医の資格を喪失した者は、その理由となった懲戒を受けた年度の次年度から3年間は新規申請をすることができない。
第20条第1項第1号又は第2号の事由により専門医の資格を取消された者は、その取消された年度の次年度から3年間は新規申請をすることができない。
第1項から第3項まで以外の理由により専門医の資格を喪失し又は取消された者は、その後に第9条の新規認定の申請要件を満たした場合は新規申請をすることができる。

(認定証の返還)

第22条

専門医を喪失又は取消された者は、認定証をすみやかに理事長に返還しなければならない。

第5章 補 則

(規則の変更)

第23条
この規則を変更する場合は、理事会ならびに総会の承認を必要とする。

(施行の細則)

第24条
この規則の施行について必要な事項は別に施行細則に定める。

(規則の施行)

第25条
この規則は昭和58年2月28日から施行する。

(経過措置)

第26条
令和4年9月21日改定の規則(以下「新規則」という)の施行前に付与された専門医の資格は同施行後も有効とする。
新規則の施行前に付与された専門医の有効期間については第3条第1項の規定にかかわらず改定前の本規則第10条を適用し、同期間の満了後は第3条を適用する。
有効期間の満了時(毎年9月30日)に満65歳以上となっている専門医保有者の更新については第14条第3号及び第4号並びに第19条第1項第6号の規定は適用しない。

(平成 8年10月12日改定)
(平成27年 9月21日改定)
(平成28年 1月16日改定)
(令和 4年 9月21日改定)