(目的)
- 第1条
- この細則は、日本美容外科学会専門医制度規則(以下「規則」という)第24条に基づき、日本美容外科学学会専門医制度施行についての必要な事項を定めるものである。なお、規則において定義した略称はこの細則においても使用する。
(申請要件としての点数)
- 第2条
- 規則第9条第5号及び規則第14条第4号に定める所定の点数は以下のとおりとする。
- ①日本美容外科学会会報及びこれに準じる学術雑誌で認定委員会が認めたもの(但し内容が美容外科関係のものに限る)
筆頭著者:8点、共同著者(2人まで):2点
- ②外国の学術雑誌:Aesthetic Plastic Surgery 及びこれに準じる外国の学術雑誌で認定委員会が認めたもの(但し内容が美容外科関係のものに限る)
筆頭著者:8点、共同著者(2人まで):2点
- ③日本美容外科学会学術集会及びこれに準じる学術集会で認定委員会が認めたもの(但し内容が美容外科関係のものに限る)
一般演題演者:4点、シンポジスト、パネリスト及びこれに準じる者:6点、出席のみ:2点
- ④本学会または日本美容医療協会が主催する研修会、講習会及びこれらに準じる研修会、講習会等で認定委員会が認めたもの(但し内容が美容外科関係のものに限る)
講師:6点、出席のみ:2点
- ⑤国際学会:国際美容外科学会、米国美容外科学会、東洋美容外科学会その他これらに準じる美容外科関係の国際的な学術集会、シンポジウム、講習会等で認定委員会が認めたもの
一般演題演者:4点、シンポジスト、パネリスト及びこれに準じる者:6点、出席のみ:2点
(新規申請の申請書類)
- 第3条
- 規則第10条に定める所定の申請書類は次に掲げるものとする。
- (1) 専門医認定申請書
- (2) 履歴書
- (3) 医師免許証の写し
- (4) 形成外科専門医認定証の写し
- (5) 規則第9条第2号及び第5号を証明する事務局発行の書類の写し
- (6)規則第9条第6号に関する経験症例の記録
(証明書の交付)
- 第4条
- 前条第5号に定める事務局発行の書類の写しを求める際は、参考となる記録、文書、領収書またはその他の写しを添えて申請しなければならない。
(経験症例)
- 第5条
- 第3条第6号に定める経験症例については本学会所定の様式に従い、以下の内容を遵守したものでなければならない。
- (1) 経験症例は10症例を必要とし、その提示は指定された形式とすること。経験症例とは、申請者が実際に筆頭術者として手術又は施術を行った症例を指す。
- (2) 前号の症例は下記A及びBの2分類より選択すること。
A(それぞれの項目は2症例まで認める)
- ① 重瞼術(切開法を1例以上含めること)
- ② 上眼瞼除皺術(眉毛下切開も認めるが埋没法は認めない)
- ③ その他の眼瞼手術(眼瞼下垂、目頭切開等)
- ④ 下眼瞼手術(除皺術、その他)
- ⑤ 外鼻手術(隆鼻、鼻尖、鼻翼、その他)(注入、糸等による施術は認めない)
- ⑥ 顔面除皺術(手術的;B①の糸のリフトは含まない)
- ⑦ 脂肪吸引術
- ⑧ 乳房の美容外科(人工材料注入によるものは認めない)
- ⑨ 顔面輪郭形成術(各部骨切り、人工物埋入等を含む)
- ⑩ 躯幹の美容外科
- ⑪ 耳介形成術
B(それぞれの項目は1症例のみ認める)
- ① 顔面除皺術(糸のリフト)
- ② レーザー等の機器による若返り治療
- ③ フィラー等の注入治療
- ④ 脂肪注入術(乳房は除く)
- ⑤ 植毛
尚、乳房の美容外科とは乳房増大術、乳房固定術、乳房縮小術、乳頭、乳輪の手術のことをいう。躯幹の美容外科とは腹壁形成術、臀部形成術、肥満減量後の皮膚のたるみ取り手術、臍形成術をいう。また再建外科や唇裂、唇裂鼻形成術、唇顎口蓋裂の骨切り術等の形成外科手術は、美容外科的要素が高いと思われる症例であればそれぞれ1例までは含めることができる。
- (3) 症例は術後3ヶ月以上の、必要と考えられる十分な経過を観察し、その結果を記載すること。術後の写真は手術から最低3ヶ月以上経過したもので、術前と露出、サイズ、方向等同一条件のものを用いること。画像処理したものは認めない。上眼瞼の手術は開瞼、閉瞼の写真を含むこと。顔面、乳房、躯幹の手術、脂肪吸引術、顔面輪郭形成術では正面、側面写真を含むこと。外鼻手術は正面、側面、底面写真を含むこと。デザインの写真あるいは術中写真を含むことが望ましい。レーザー機器、フィラー等に関しては、施術前後の結果が明瞭に判別できる写真を示すこと(経過期間は問わない)。
- (4) 顔面輪郭形成術においては画像所見(X-P、CT、MRI 等)を添付すること。
- (5) 手術記事は、図示を含めて丁寧かつ詳細に記載すること。
- (6) 豊胸術、隆鼻術等人工材料を使用する手術においては、インプラント等使用した人工材料の種類を詳細に記載すること。
- (7) レーザー機器、フィラー等については使用した機器、出力、材料、用量等を詳細に記載すること。
- 2
- 認定委員会が提出症例を不適当と判断した場合には、症例の差し替えを求めることができる。
- 3
- 申請内容に不正が認められた場合は、認定委員会は規則第8条第1項に基づいてその旨を理事会に報告し、規則第12条又は規則第17条が適用される。
(新規申請の開始)
- 第6条
- 新規申請をする者は、毎年4月1日から6月30日までに第3条所定の申請書類及び審査料を本学会事務局に送付して新規申請を行うものとする。
(新規認定の審査料及び認定料)
- 第7条
- 規則第10条の審査料は金3万円、規則第11条の新規認定料は金7万円とする。なお、既納の審査料及び認定料は、いかなる理由があっても返却しない。
(更新申請の開始)
- 第8条
- 更新申請をする者は、毎年4月1日から6月30日までに、次に掲げる申請書類及び審査料を本学会事務局に送付して更新申請を行うものとする。但し、その申請の年の9月30日(有効期間の満了時)に満65歳以上となっている専門医保有者に対しては第1号及び第2号のみを適用し第3号及び第4号は適用しない。
- (1) 更新申請書
- (2) 規則第14条第1号の定める更新申請の要件を満たすことを証明する事務局発行の書類の写し
- (3) 規則第14条第4号の定める更新申請の要件を満たすことを証明する文書、参考となる記録、文書、領収書その他の写し
- (4) 形成外科専門医認定証の写し
(更新認定の審査料及び認定料)
- 第9条
- 規則第15条の更新申請の審査料は金3万円、規則第16条第3号の更新認定料は金5万円とする。なお、既納の審査料及び認定料は、いかなる理由があっても返却しない。
- 2
- 更新申請の年の9月30日(有効期間の満了時)に満65歳以上となっている専門医保有者に対しては審査料の納付を免除する。
(有効期間の満了に伴う資格の停止とその後の更新)
- 第10条
- 規則第18条第1項により資格が停止する期間(以下「猶予期間」という)は2年とする。
- 2
- 猶予期間内に資格停止の際に不足した点数を取得した(1年度内最低4点の取得を要する)場合は、規則第14条第4号(点数取得)の要件を満たしたものとして更新申請をすることができる。
- 3
- 前項の更新申請にかかる更新認定に合格した場合はその年度の9月30日をもって猶予期間は満了しかつ同日をもって更新されたものとする。なお、この更新の効果は遡及しない。
- 4
- 前項による更新がされた場合の更新後の有効期間(以下「猶予後の有効期間」という)は、資格停止なく更新された場合の規則第3条第1項所定の有効期間の年数(5年)から更新されるまでの年数を差し引いたものとし、具体的には次の式によって計算する。なお、規則第3条第1項により猶予後の有効期間の終期も9月30日となる。
〈猶予後の有効期間〉=〈5年〉-〈資格停止の年から更新の年までの年数〉
- 5
- 猶予後の有効期間満了の際に更新申請の要件を満たすには猶予後の有効期間内に以下に定める点数を取得しなければならない。
- (1) 猶予後の有効期間が4年の場合:21点以上(1年度最低4点)
- (2) 猶予後の有効期間が3年の場合:16点以上(1年度最低4点)
- 6
- 第1項の猶予期間内に所定の点数を取得するに至らずそのため更新申請の要件を満たさなかった場合は規則第19条第1項第7号により専門医の資格を喪失する。
- 7
- 第3項の規定による更新がされた後の更新申請の際、その有効期間(第3項の規定により定まる)の満了時に満65歳以上となっている専門医保有者に対しては第8条第1号及び第2号のみを適用し第3号及び第4号は適用せず、また第9条第2項を適用するものとする。
- 第11条
- この細則の変更は理事会の承認を得るものとする。但し、審査料及び認定料の変更は総会の承認を得るものとする。
- 付 則
- この細則は昭和58年10月30日より施行する。
(平成 8年10月12日改定)
(平成16年10月10日改定)
(平成20年10月11日改定)
(平成23年 9月28日改定)
(平成29年 1月14日改定)
(令和 元年10月 2日改定)
(令和 3年 2月23日改定)
(令和 4年 9月21日改定)
(令和 5年 9月13日改定)